2007年9月アーカイブ
*** TOTOもみじカップ参加チーム募集中 ***

報道発表の模様

TOTO松本支店の北山所長と箕輪町サッカー協会の小松会長
報道発表用資料 TOTOカップ:報道資料.pdf - 42.4 KB
大会ポスター TOTO×MFA_B2.pdf - 1.6 MB
箕輪温泉ながたの湯 http://www.e-minowa.jp/spa/index.html
TOTO もみじカップ”2007” 第一回フットサル トーナメント開催
日時 2007年10月21日(日)
エントリー 08:00 キックオフ 09: 00
会場 箕輪温泉ながたの湯 併設テニスコート
開催会場 http://www.its-mo.com/y.htm?m=E137.57.47.644N35.56.28.83&l=11
中央自動車道伊北インターから約10分程度、西側の山沿いです
参加お申込みは申込書に必要事項を書き込み下記までお申込み下さい。
参加のお申し込みは 小松まで e-mail: k-komatsu@inacatv.ne.jp
申込書(Execl版) TOTOカップ申込書.xls - 19.5 KB
〃 (pdf版) TOTOカップ申込書.pdf - 36.9
KB
TOTOもみじカップ新聞掲載情報
9月12日 伊那毎日新聞 9月12日 箕輪新聞

箕輪町サッカー協会の基本理念について
箕輪町サッカー協会一同
箕輪町は、少年サッカークラブや箕輪中学校サッカー部を通して多くの生徒や保護者の皆さんがサッカーに関わって来ました。
しかしながら、年ごとにその考え方や思いに温度差がある事も現実であります。
サッカーを愛する皆さんが自然発生的に、自らの思いを皆さんと共有し、これからサッカーを始めようとする世代や、町を離れているサッカー経験のある子供達が、又この町内に戻ってきた時、サッカーを通して仲間として迎え入れるような組織を作りたいと考えました。
サッカーを純粋に愛する皆さんの組織として発足し、改めてその真価が問われたとき、多くの皆さんの賛同を得る事で、長く存続していかれると考えました。
箕輪少年サッカークラブのコーチの皆さんはじめ、箕輪中学校のサッカー部の子供達を応援した保護者の皆さんなどからも賛同をしていただきました。
金銭的な負担を掛けずに、今の私達のおかれている環境をうまく使って新たな組織を作り発展的に組織の運営を図っていく事を方針とします。
箕輪町サッカー協会会則
第1章 名称及び事務所
(名 称)
第1条 この協会は、箕輪町サッカー協会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会の事務所は会長宅におく。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、サッカーを通じてスポーツを振興し、その健全なる発展とスポーツ精神の向上を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1)サッカーの普及及び技術の向上に関すること。
2)各種大会、講習会等の開催および支援に関すること。
3)各種大会に選手、審判、役員等を派遣すること。
4)その他、前条の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
第3章 会 費
(会 員)
第5条 本会の目的に賛同し、入会した個人または団体をもって会員とする。
(入会手続)
第6条 会員となるには、所定の様式により申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(入会金及び会費)
第7条 会員として入会する者(団体)は、入会金(別紙)円を納入するものとする。
2 会員は別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
3 帰納の会費は、その理由のいかんを問わず、これを返還しないものとする。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当するときは、会員たる資格を失う。
(1)本人からの退会の申し出があったとき。
(2)死亡し、又は解散したとき。
(3)除名されたとき。
(4)団体より選出された役員にあっては、その職を離れたとき。
(除 名)
第9条 会員が本会の名誉を毀損し、もしくは目的に反するような行為をしたとき、又は、会員としての義務に違反したときは、総会の議決により除名することができる。
第4章 組 織
(組 織)
第10条 本会は、会員をもって組織する。
2 本会は、必要に応じて支部を置くことができる。
第5章 役員及び事務局
(役員の種別及び人数)
第11条 本会に次の役員をおく。
会 長 1人
副会長 3人
会計 1人
理 事 5人以上15人以内
監 事 2人
(役員の職務)
第12条 会長は、この会を代表し会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき又は、欠けたときはその職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し本会の業務の執行を決定する。
(1)会長は、理事会の会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代行する。
4 理事会は、理事会を組織し、必要な事項を審議する。
5.監事は民法第59条の職務を行なう。
(役員の選任)
第13条 会長及び副会長は、理事会において推挙し総会の議決により選任する。
2 監事は、会員の中から総会の議決により選任する。
(1)会長、副会長は、理事の互選とする。
3 理事は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とし再選は妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでの間なおその職務を行なう。
(役員の解任)
第15条 役員の解任については、第8条及び第9条の規定を準用する。
(事務局)
第16条 本会の事務を処理する為事務局を置くことができる。
2 事務局には、事務局長その他必要な職員を置き会長が任免する。
3 職員は、会長の定めた職務に従事する。
第6章 会 議
(会議の種類)
第17条 会議は、総会、理事会、の2種類とする。
(会議の招集)
第18条 会議は、会長がこれを招集する。
(開会の定足数)
第19条 会議は、その会議を構成する者の過半数の出席がなければこれを開会す
ることができない。
(会議の議長)
第20条 総会及び理事会の議長は、会長が議長となる。
(議決の定足数)
第20条 会議の議決は、出席者の過半数で決定し、可否同数のときは議長がこれを決定する。
(総会に付すべき事項)
第21条 次に掲げる事項は、総会に付議する。
(1)事業計画の承認
(2)歳入歳出予算及び歳入歳出決算の承認
(3)諸規定の制定及び改廃
(4)その他会長の付議した事項
(理事会に付すべき事項)
第23条 次に掲げる事項は、理事会に付議する。
(1)事業計画
(2)入歳出予算及び歳入歳出決算の承認
(3)会則変更に関する議案
(4)諸規定の制定及び改廃
第7章 専門委員会
(専門委員会)
第25条 本会に専門の事項を調査審議するため、専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会は、理事会の議決を経て会長が委嘱する専門委員をもって組織する。
3 専門委員について必要な事項は別に定める。
第8章 会 計
(資産の構成)
第26条 本会の資産は、次の各号に掲げるもので構成する。
① 入会金
② 会 費
③ 寄付金
④ 補助金
⑤ その他収入
(費用の支弁)
第27条 本会の経費は資産をもって支弁する。
(会計年度)
第28条 本会の会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
付 則
1 この規定は、平成18年 9月 29日から施行する。
