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新しい視点で活動する 箕輪町サッカー協会

協会会則association rules

箕輪町サッカー協会会則

1章   名称及び事務所

(名 称)

第1条 この協会は、箕輪町サッカー協会(以下「本会」という。)という。

(事務所)

第2条        本会の事務所は会長宅におく。

第2章   目的及び事業

(目 的)

第3条 本会は、サッカーを通じてスポーツを振興し、その健全なる発展とスポーツ精神の向上を図ることを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1)サッカーの普及及び技術の向上に関すること。

2)各種大会、講習会等の開催および支援に関すること。

3)各種大会に選手、審判、役員等を派遣すること。

4)その他、前条の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

第3章   会   費

(会 員)

第5条        本会の目的に賛同し、入会した個人または団体をもって会員とする。

(入会手続)

第6条        会員となるには、所定の様式により申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。

(入会金及び会費)

第7条        会員として入会する者(団体)は、入会金(別紙)円を納入するものとする。

 2 会員は別に定めるところにより、会費を納入するものとする。

 3 帰納の会費は、その理由のいかんを問わず、これを返還しないものとする。

(会員資格の喪失)

第8条        会員は、次の各号の一に該当するときは、会員たる資格を失う。

(1)本人からの退会の申し出があったとき。

(2)死亡し、又は解散したとき。

(3)除名されたとき。

(4)団体より選出された役員にあっては、その職を離れたとき。

(除 名)

第9条        会員が本会の名誉を毀損し、もしくは目的に反するような行為をしたとき、又は、会員としての義務に違反したときは、総会の議決により除名することができる。

第4章    組   織

(組 織)

第10条            本会は、会員をもって組織する。

 2 本会は、必要に応じて支部を置くことができる。

第5章                         役員及び事務局

(役員の種別及び人数)

11条 本会に次の役員をおく。

 会 長   1人

副会長   3人

会計    1人

理 事   5人以上15人以内

監 事   2人

(役員の職務)

12条 会長は、この会を代表し会務を総括する。

 2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき又は、欠けたときはその職務を代行する。

 3 理事は、理事会を組織し本会の業務の執行を決定する。

  (1)会長は、理事会の会務を統括する。

(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代行する。

4 理事会は、理事会を組織し、必要な事項を審議する。

5.監事は民法第59条の職務を行なう。

(役員の選任)

第13条     会長及び副会長は、理事会において推挙し総会の議決により選任する。

  2 監事は、会員の中から総会の議決により選任する。

(1)会長、副会長は、理事の互選とする。

3 理事は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。

(役員の任期)

14条 役員の任期は2年とし再選は妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでの間なおその職務を行なう。

 (役員の解任)

15条 役員の解任については、第8条及び第9条の規定を準用する。

 (事務局)

第16条     本会の事務を処理する為事務局を置くことができる。

2 事務局には、事務局長その他必要な職員を置き会長が任免する。

3 職員は、会長の定めた職務に従事する。

第6章    会    議

(会議の種類)

第17条     会議は、総会、理事会、の2種類とする。

(会議の招集)

第18条     会議は、会長がこれを招集する。

(開会の定足数)

第19条    会議は、その会議を構成する者の過半数の出席がなければこれを開会す

ることができない。

(会議の議長)

20条 総会及び理事会の議長は、会長が議長となる。

  

 (議決の定足数)

第20条    会議の議決は、出席者の過半数で決定し、可否同数のときは議長がこれを決定する。

 (総会に付すべき事項)

21条 次に掲げる事項は、総会に付議する。

(1)事業計画の承認

(2)歳入歳出予算及び歳入歳出決算の承認

(3)諸規定の制定及び改廃

(4)その他会長の付議した事項

(理事会に付すべき事項)

23条 次に掲げる事項は、理事会に付議する。

(1)事業計画

(2)入歳出予算及び歳入歳出決算の承認

(3)会則変更に関する議案

(4)諸規定の制定及び改廃

第7章    専門委員会

 (専門委員会)

第25条    本会に専門の事項を調査審議するため、専門委員会を設けることができる。

 2 専門委員会は、理事会の議決を経て会長が委嘱する専門委員をもって組織する。

3 専門委員について必要な事項は別に定める。

第8章    会    計

(資産の構成)

第26条     本会の資産は、次の各号に掲げるもので構成する。

      入会金

      会 費

      寄付金

      補助金

      その他収入

(費用の支弁)

第27条    本会の経費は資産をもって支弁する。

(会計年度)

第28条    本会の会計は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

 


付 則

1 この規定は、平成18年 9月 29日から施行する。


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